知的財産権および著作者の権利
法務部門は工業所有権を専門とする弁護士により構成され、これらの弁護士が、クライアント様の創作物の防衛のためのあらゆる種類の法的手続に関して助言し、またクライアント様の代理人となります。
クライアント様にご提供する法的支援としては、契約書の作成と調印に関する助言、通知の作成と送付、裁判所以外で和解に到達するための交渉への参加のほか、クライアント様の権利防衛のための訴訟・行政、民事または刑事訴訟事件における通常司法裁判所での法務手続において代理人となること、等があります。
- 海賊行為と権利侵害に対する訴訟
- 知的財産権の侵害に関する手続
- 名声、プライバシーおよび画像保護の侵害に対する訴訟
- 著作権、著作者の権利および関連する権利の侵害に対する訴訟
- 損害補償
以下のような法務サービスもご提供いたします。
- 権利侵害の可能性に関する報告書と法的意見書の作成
- 正式な召喚状と裁判所以外で和解に到達するために行う可能性のある交渉
- 専用利用権行使のための譲渡契約とライセンスに関する交渉と契約書の作成